取扱業務

変更・廃止の手続き

認定を受けた事業計画の内容が変わったら、手続きが必要です。変更の中身によって、変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出のいずれかに分かれます。どれにあたるかを取り違えると、手続きのやり直しになります。

3種類の手続き

手続き性格時期
変更認定申請事業計画の重要な部分の変更。あらためて認定を受けます変更の前
事前変更届出認定までは要しないが、前もって届け出るべき変更変更の前
事後変更届出事業者の名称や住所など、軽微な変更変更の後

どの手続きにあたるかは、変更する項目と程度によって細かく決められています。判断に迷う変更も少なくないため、当事務所ではまず変更の内容をうかがい、区分を確認してから進めます。

よくある変更の例

  • 法人の本店移転、個人の転居 住所の変更です。事後の変更届出で足ります。
  • 商号変更、代表者の交代 同じく事後の変更届出です。発電所を複数お持ちの場合は、設備ごとに手続きします。
  • 事業を譲った、相続した 事業者そのものが変わる場合です。設備の名義変更のページで詳しくご案内しています。
  • パネルやパワーコンディショナーの交換、増設 内容によって区分が変わります。次の項目をご覧ください。
  • 保守点検の責任者が変わった 維持管理の体制に関する変更として届け出ます。

設備を変えるときの注意

調達価格が変わることがあります

パネルの出力を一定以上増やす変更などでは、認定時の調達価格が、変更時点の価格に切り替わる場合があります。故障したパネルの交換のつもりが、出力の増加にあたって価格が下がった、ということも起こり得ます。工事の前に、変更の区分と価格への影響を確認してください。

交換する機器の仕様書をお送りいただければ、どの手続きになるか、価格に影響するかを確認します。工事の日程が決まっている場合は、手続きに要する期間を逆算してお伝えします。

廃止届出

発電事業をやめて設備を撤去する場合は、廃止の届出を行います。届出をしないままでいると、事業を続けているものとして扱われ、定期報告などの義務が残ります。

廃棄等費用を積み立てている設備では、撤去にあたって積立金の取扱いも関係します。撤去を決めた段階でご相談いただければ、手続きの順序をご案内します。

報酬額

手続き報酬額(税込)
事業計画変更申請変更認定申請・変更届出44,000円
廃止届出お見積り

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認定通知書や設備IDが手元になくても構いません。必要な手続きと費用をお伝えします。ご相談とお見積りの提示までは無料で、全国どこからでもオンラインで承ります。

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