認定されるのは「事業計画」
認定の対象は、パネルやパワーコンディショナーといった機器そのものではなく、事業の計画です。誰が、どこで、どの設備を使って、どのように維持管理しながら発電するのか。その内容が審査され、認定を受けた後は計画のとおりに事業を行うことが求められます。
そのため、事業者の住所が変わった、設備を入れ替えた、事業を譲った、というときにも、あらためて手続きが必要になります。詳しくは変更・廃止の手続きをご覧ください。
申請で確認されること
要件は制度の見直しにともなって変わってきています。現在、主に次の点が確認されます。
- 土地と設備を確保していること 所有権や賃借権など、その場所で事業を行える権利を示します。
- 電力会社との接続について同意を得ていること 接続契約の状況を示す書類を添付します。
- 関係する法令の手続きの状況 農地転用や林地開発許可など、事業に必要な許認可について、取得の状況を入力します。
- 保守点検と維持管理の体制 責任者と実施の計画を示します。
- 標識と柵塀の設置 事業者名などを記した標識を掲げ、第三者が立ち入れないようにします。
- 廃棄等費用の確保 設備を廃棄する際の費用を積み立てる計画が求められます。
出力によって要件が変わります
出力10kW以上50kW未満の設備では地域活用要件が、一定規模以上の設備では入札への参加などが求められます。区分と要件は年度ごとに見直されるため、ご依頼の時点の取扱いを確認してご案内します。
用地の許認可は別の手続きです
農地転用や林地開発許可など、用地に関する許認可は当事務所ではお受けしていません。これらが必要な計画では、別途お手続きいただいたうえで、その状況を認定申請に反映します。許可を得ずに工事を行うと、認定の取消しや交付金の停止の対象となり得ますのでご注意ください。
当事務所が行うこと
- 計画の内容とお手元の書類を確認し、足りないものをお伝えします。
- 当事務所が代行申請者として、申請の内容を入力し、添付書類を登録します。
- 事業者様に、システム上で申請内容の確認と承認をしていただきます。
- 申請を提出します。
- 審査の途中で確認や補正の連絡が入れば、内容を整理して対応します。事業者様の判断が要る点だけおうかがいします。
- 認定されたら、認定の内容と、その後に必要となる手続きをお知らせします。
必要書類
設備の規模や計画の内容によって変わります。代表的なものは次のとおりです。
- 登記事項証明書(土地)、公図
- 土地の権利を示す書類(所有者でない場合は賃貸借契約書など)
- 電力会社との接続契約に関する書類
- 設備の配置図、構造図、パネルとパワーコンディショナーの仕様が分かる資料
- 関係法令の手続きの状況が分かる書類
- 印鑑証明書、住民票または法人の登記事項証明書
認定を受けた後のこと
認定は受けて終わりではありません。運転を始めたら設置費用報告、その後は毎年の運転費用報告があります。出力10kW以上50kW未満であれば、保安ネットでの届出も必要です。これらもあわせてお受けできます。
報酬額
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 事業計画認定 新規申請 | お見積り |
- 設備の規模と適用される要件によって作業量が変わるため、内容を確認してからお見積りをお出しします。
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