取扱業務

太陽光発電設備の名義変更

設備を売買や相続で引き継いだときの手続きです。土地や建物の登記を移しても、認定の名義と売電の契約は自動的には変わりません。そのままにしておくと、売電収益が前の持ち主に支払われ続けます。

登記を移しても名義は変わりません

いちばん多いご相談です。設備付きの土地を買い、所有権移転の登記も済ませた。それなのに、売電収益は前の持ち主の口座に入り続けている。

登記は法務局、認定は経済産業省、売電の契約は電力会社。それぞれ別に管理されていて、連動しません。三つのうち、登記だけを移した状態になっています。

屋根の上のパネルにも注意してください

売電を目的としたパネルや、屋根材と一体になっていないパネルは、建物の附属設備として建物と一緒に移るとは限りません。建物を買ったのだからパネルも当然に自分のもの、という前提で進めると、名義が移らないまま時間が過ぎます。

必要な手続き

手続き提出先・システム変わるもの
事業計画変更申請経済産業省
再生可能エネルギー電子申請
認定上の事業者
電力会社への申込一般送配電事業者
各社のWeb申込
買取契約の名義、振込口座
保安ネットの届出10kW以上50kW未満の場合など産業保安監督部
保安ネット
電気事業法上の設置者

変更申請が認められると、認定上の事業者が新しい持ち主になります。ただ、この時点では振込先は変わりません。電力会社への手続きが済んで、はじめて収益が新しい持ち主に支払われます。

前の持ち主と連絡が取れるうちに

変更申請には、前の持ち主(譲渡人)の協力が必要です。譲渡を証する書類への押印や、システム上の手続きをお願いする場面があります。時間が経つほど連絡がつきにくくなりますので、売買の契約の前後にご相談いただくのが確実です。

相続の場合

設備の持ち主が亡くなった場合も、相続人が事業を引き継ぐための変更の手続きが必要です。誰が設備を引き継ぐのかが決まっていることが前提になります。遺産分割の協議がまとまっていない場合は、まずそちらを進めてください。

事業を引き継がずにやめる場合は、廃止届出を行います。

手続きの流れ

  1. 状況の確認
    設備の所在地、売買や相続の時期、お手元の書類をうかがいます。設備IDが分からなくても、調べ方をご案内します。
    ご相談・お見積りは無料
  2. ご契約・書類のご案内
    委任契約を結び、必要書類をご案内します。前の持ち主にお願いする書類もここで整理します。
  3. 事業計画変更申請
    電子申請で提出します。認められると、認定上の事業者が変わります。
  4. 電力会社への申込
    電力会社の申込システムで、契約の名義と振込口座を変更します。
  5. 完了
    変更後の認定情報を確認し、完了をお知らせします。

必要書類

  • 委任状(当事務所で作成します)
  • 設備IDが分かる資料、または売電の契約書類
  • 譲渡証明書、売買契約書
  • 印鑑証明書
  • 住民票、または法人の登記事項証明書
  • 売電収益の振込口座が分かる資料
  • 相続の場合:戸籍関係の書類、遺産分割協議書

不動産会社様へ

名義変更を不動産会社・販売店が代わりに行うことはできません

官公署に提出する書類の作成や提出の代理を、報酬を得て業として行えるのは、行政書士など法律で認められた者に限られます。違反した場合、行政書士法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

設備付きの物件を仲介される際は、買主様のご案内先として当事務所をご利用ください。契約の前にご相談いただければ、前の持ち主にお願いすべき書類を契約の段取りに組み込めます。

報酬額

手続き報酬額(税込)
事業計画変更申請44,000円
電力会社への申込サポート38,500円
名義変更まるごとサポート上記2件のセット。個別より15,000円お得です82,500円
保安ネットの届出お見積り
  • どちらか一方のみのご依頼も承ります。
  • 証明書の取得費用、郵送費などの実費は別途申し受けます。
  • 報酬額の一覧はこちら

お気軽にお問合せください。

認定通知書や設備IDが手元になくても構いません。必要な手続きと費用をお伝えします。ご相談とお見積りの提示までは無料で、全国どこからでもオンラインで承ります。

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