登記を移しても名義は変わりません
いちばん多いご相談です。設備付きの土地を買い、所有権移転の登記も済ませた。それなのに、売電収益は前の持ち主の口座に入り続けている。
登記は法務局、認定は経済産業省、売電の契約は電力会社。それぞれ別に管理されていて、連動しません。三つのうち、登記だけを移した状態になっています。
屋根の上のパネルにも注意してください
売電を目的としたパネルや、屋根材と一体になっていないパネルは、建物の附属設備として建物と一緒に移るとは限りません。建物を買ったのだからパネルも当然に自分のもの、という前提で進めると、名義が移らないまま時間が過ぎます。
必要な手続き
| 手続き | 提出先・システム | 変わるもの |
|---|---|---|
| 事業計画変更申請 | 経済産業省 再生可能エネルギー電子申請 | 認定上の事業者 |
| 電力会社への申込 | 一般送配電事業者 各社のWeb申込 | 買取契約の名義、振込口座 |
| 保安ネットの届出10kW以上50kW未満の場合など | 産業保安監督部 保安ネット | 電気事業法上の設置者 |
変更申請が認められると、認定上の事業者が新しい持ち主になります。ただ、この時点では振込先は変わりません。電力会社への手続きが済んで、はじめて収益が新しい持ち主に支払われます。
前の持ち主と連絡が取れるうちに
変更申請には、前の持ち主(譲渡人)の協力が必要です。譲渡を証する書類への押印や、システム上の手続きをお願いする場面があります。時間が経つほど連絡がつきにくくなりますので、売買の契約の前後にご相談いただくのが確実です。
相続の場合
設備の持ち主が亡くなった場合も、相続人が事業を引き継ぐための変更の手続きが必要です。誰が設備を引き継ぐのかが決まっていることが前提になります。遺産分割の協議がまとまっていない場合は、まずそちらを進めてください。
事業を引き継がずにやめる場合は、廃止届出を行います。
手続きの流れ
- 状況の確認
設備の所在地、売買や相続の時期、お手元の書類をうかがいます。設備IDが分からなくても、調べ方をご案内します。
ご相談・お見積りは無料 - ご契約・書類のご案内
委任契約を結び、必要書類をご案内します。前の持ち主にお願いする書類もここで整理します。 - 事業計画変更申請
電子申請で提出します。認められると、認定上の事業者が変わります。 - 電力会社への申込
電力会社の申込システムで、契約の名義と振込口座を変更します。 - 完了
変更後の認定情報を確認し、完了をお知らせします。
必要書類
- 委任状(当事務所で作成します)
- 設備IDが分かる資料、または売電の契約書類
- 譲渡証明書、売買契約書
- 印鑑証明書
- 住民票、または法人の登記事項証明書
- 売電収益の振込口座が分かる資料
- 相続の場合:戸籍関係の書類、遺産分割協議書
不動産会社様へ
名義変更を不動産会社・販売店が代わりに行うことはできません
官公署に提出する書類の作成や提出の代理を、報酬を得て業として行えるのは、行政書士など法律で認められた者に限られます。違反した場合、行政書士法により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
設備付きの物件を仲介される際は、買主様のご案内先として当事務所をご利用ください。契約の前にご相談いただければ、前の持ち主にお願いすべき書類を契約の段取りに組み込めます。
報酬額
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 事業計画変更申請 | 44,000円 |
| 電力会社への申込サポート | 38,500円 |
| 名義変更まるごとサポート上記2件のセット。個別より15,000円お得です | 82,500円 |
| 保安ネットの届出 | お見積り |
- どちらか一方のみのご依頼も承ります。
- 証明書の取得費用、郵送費などの実費は別途申し受けます。
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